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メキシコ進出法務ファイルⅢ:メキシコにおける贈賄防止対策


(メキシコ進出法務ファイルでは、メキシコ進出における法的留意点をコラム形式で解説します。)

 メキシコでは、腐敗に関する様々な課題が認識されている。Transparency Internationalが発表している腐敗認識指数(Corruption Perception Index)に関し、2015年調査結果によれば、メキシコは35点(調査対象国168か国中95位)であり、他の新興国などと比較しても点が低い。特に、2014年に発生した43名の学生失踪事件は,メキシコの地方政府レベルの深刻な腐敗を浮き彫りにした[1]。また、ニューヨーク・タイムズ紙が報じた、ウォルマート現地法人によるテオティワカン遺跡付近での店舗開設にあたっての贈賄問題は,賄賂の横行の状況を明らかにした。テオティワカン遺跡付近などの新店舗開設の妨げになっていたとみられる区画整理に関する法律や環境法・文化財保護法上の認可を得るため,地元当局者に贈賄が行ったことが報じられたものである。

 メキシコの贈賄規制は,従来,贈賄行為を行った個人を処罰するのみで,法人に対する処罰を限定的にしか認めておらず,法執行も十分とはいえなかった。しかし、一連の腐敗スキャンダルに関する国民の不満の高まりを受けて,腐敗防止に関する制度改革法案が,2016年7月に採択された。この改正は、行政責任一般法(Ley General de Responsabilidades Administrativas)、国家腐敗防止システム一般法(Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción )、連邦政府監査透明化法(Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación)、連邦行政裁判所基本法(Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa)の新設、連邦検察基本法(Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República)、連邦刑法、連邦行政事務基本法(Ley Orgánica de la Administración Pública Federal)の改正を含む包括的なものであった。

 贈賄行為に対する行政責任を規定した行政責任一般法においては、企業の両罰規定が規定された。贈賄に関与した企業には、獲得した利益の2倍以下の制裁金、3か月~10年の公共事業への参加禁止、事業停止、法人解散、損害賠償などの極めて重い行政罰が課される。

 一方、同法は、企業の行政責任の有無や行政罰の執行にあたっては企業が内部統制システムの有無が考慮されることを明記し,その要素を列挙している。その要素としては、組織・手続に関する規定`、行動規範、III. 適切で効果的な内部統制システム,モニタリング・監査、適切な報告システム(組織内と対規制当局双方を含む)、懲戒手続、研修・教育、インテグリティにリスクを生じさせる者の流入を防止する方針(ただし,差別や人権侵害を許容するものではない)、 透明性確保のためのメカニズムが列強されている。そのため、企業は、同法の執行を回避するためには、同法に整合した形で贈賄防止のための内部統制システムを整備することが有益である。

 なお、日本企業がメキシコでの外国公務員等に対する贈賄行為に関与した場合、上記現地規制に加え、日本の不正競争防止法や米国FCPAなどの海外贈賄規制により処罰される危険性もある。これらの規制に対応するためには、日本の親会社も支援・監督の上、日本や米国のガイドラインにも整合した内部統制システムを整備することが望ましい。

[1] 2014 年ゲレロ州における教員養成大学生43名の失踪事件では,同市市長の命令で警察に拉致された学生たちが,地元の犯罪組織のゲレロス・ウニドスに引き渡された後,殺害されたことが判明した。

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