
メキシコ進出法務ファイルⅠ:現地法人設立・運営上の留意点
(メキシコ進出法務ファイルでは、メキシコ進出における法的留意点をコラム形式で解説します。) メキシコの会社の設立・運営に関するルールは,商事会社一般法(Ley General de Sociedades Mercantiles)により規定される。日本企業がメキシコ現地法人を設立する場合,株主・社員となる日本の親会社の有限責任を確保するため,株式会社(S.A.: Sociedad Anónima)又は合同会社(S. de R.L.: Sociedad de Responsabilidad Limitada)が選択されるのが通常である。いずれの会社形態においても,定款を変更することなく資本金を増減できる可変資本(Capital Variable:C.V.)制度が利用されることが多い[1]。 メキシコでは,外国投資法(Ley de Inversión Extranjera)に基づく外資参入規制は大幅に緩和されており大きな支障となることはほとんどないものの,会社設立・運営に当たって特に留意が必要なのは,以下の通り,権限委任状・公証人の重要性である。 メキ