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メキシコ進出法務ファイルⅣ:麻薬カルテル問題をふまえたマネロン・治安対策


(メキシコ進出法務ファイルでは、メキシコ進出における法的留意点をコラム形式で解説します。)

 メキシコ政府は,2006年以降,麻薬カルテルとの壊滅に向けて,治安当局による麻薬カルテルの取り締まりに軍隊を投入し,いわゆる「麻薬戦争」を開始している。同作戦の結果,2014年にはシナロア・カルテルのボスであるホアキン・グスマンが再逮捕されるなど,一定の成果は上がっている。一方,犯罪組織と治安当局,勢力関係が崩れた犯罪組織間の抗争が激化し,一部の地域では治安の悪化が生じている。

 日本でも,時折,メキシコでの麻薬カルテルが関わる残忍な事件が報道され,治安に不安を感じている日本企業も多いと思われる。しかし,麻薬カルテルは,無差別に攻撃するテロリストとは異なり,企業やその従業員を直接の攻撃の対象とすることは稀である。そのため,麻薬カルテルの活動が特に活発な地域を除ければ,襲撃のリスクを過度に心配する必要はない。ただし,治安の悪化に伴う誘拐・強盗・恐喝事件等には一定程度注意が必要なことは事実であり,安全情報の継続的な収集が必要である[1]。現地の地方政府や当局には治安情報が集積しているため,連携・相談も有益である[2]。場合によっては,警備会社・コンサルタントの採用も検討する必要がある。

 麻薬カルテルは経済活動にも積極的に介入しており,企業が知らぬ間に麻薬カルテル関係者との取引に巻き込まれ,マネーロンダリング対策(AML)規制違反により処罰されるリスクもある。例えば,HSBCは,麻薬カルテルなどの犯罪収益の資金洗浄を放置したとして,2012年に米国・メキシコ双方で巨額の制裁金を科された。このような事件もふまえ,メキシコでは,AML規制を強化する目的で,2012年にAML法(Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)が新設され,2013年に施行された。AML法は,金融機関・非金融機関双方に,「脆弱な活動」(Actividades Vulnerables)に関する確認・届出義務を負わせている。金融機関は,金融機関が顧客を代理しまたは顧客の計算で行う全ての活動について広く確認・報告義務を負う。一方,非金融機関についても,特定の基準額を超える金銭的価値を有する特定の活動に関して確認義務・報告義務が課されている。また,一定の支払・清算のための現金・貴金属(金,銀及びプラチナ)の利用も禁止されているため留意が必要である。

 メキシコ進出日系企業は,日本の親会社も支援・監督の上,取引先が麻薬カルテルなどの犯罪に関わっていないか慎重に確認するための第三者デューディリジェンスを実施することが必要である。

[1]外務省海外安全相談センターのウェブサイト(http://www.anzen.mofa.go.jp/)や在メキシコ日本大使館の安全の手引(http://www.mx.emb-japan.go.jp/2015.pdf)も参考となる

[2] グアナファト州政府は,同州に滞在する日本人を支援するため,日本語または英語の緊急対応電話サービス「Japan Desk」を開設している。

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